薬剤師になろうとする者は、薬剤師国家試験に合格して、厚生労働省の薬剤師名簿に登録申請をし、厚生労働大臣の免許を受けなければなりません。
原則として薬学部を卒業しなければ受験資格は与えらません。
4年制の大学で薬学に関する正規の課程を卒業した人に限定されていますので、まず、薬学系の課程のある大学に進学することが必要となります。
●受験資格は次の通りです。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。)において、薬学の正規の課程を修めて卒業した者(平成17年3月31日までに卒業する見込みの者を含む。)
(2) 外国の薬学校を卒業し、又は外国の薬剤師免許を受けた者で、厚生労働大臣が(1)に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定したもの
平成16年度から、薬学部に6年制が導入されます。
経過措置として、既存の4年制学部もそのまま併設されます。
平成22年度からは薬剤師の資格を得るための薬剤師国家試験の受験資格は、原則6年制の学部を卒業したものに限られます。
経過措置の間は、4年制の学部を卒業し更に修士課程2年間を修了すれば、受験資格が得られます。
「薬学教育の改善・充実について(答申)」を受けた大学設置基準等の改正等について
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薬学部がある大学
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薬剤師国家試験概要
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資格診断 -薬剤師適正診断